当連合会は、危険物を貯蔵、取扱う様々な異業種の事業所が災害事故の防止をキーワードに連携を図っている組織です。
危険物による災害事故の防止を推進し、安心安全社会を築くため、危険物取扱者の育成支援などに取り組んでいます。

静岡県危険物安全協会連合会

よくあるご質問

予備講習

受講申請はどうしたらいいのか。

受講案内(受講申込書)は、県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」および消防署(一部)、(一社)静岡県危険物安全協会連合会で配付しています。また、(一社)静岡県危険物安全協会連合会のホームページからダウンロードで入手できます。受講申込書に必要事項を記載し、郵便局又は銀行から受講料を払い込んでいただき、「郵便振替払込受付証明書」、「振替払込請求書兼受領書」又は「ご利用明細(書)」の本物か写しを受講申込書の貼付欄に貼ってください。その受講申込書と63円通常ハガキ1枚を封筒に入れて、(一社)静岡県危険物安全協会連合会に送ってください。(封筒は、自分で用意するか、地区協会等で貰ったものを使う) いずれにしろ、詳細は、受講案内をよくご覧ください。

1日講習と2日講習の違いはなにか。

1日講習は、午前(法令)・午後(実務)、2日講習は、1日目(法令)・2日目(実務)で、2日講習は、例題集の解説も含みます。危険物に初めて接するという方には、2日講習をおすすめしています。

受講料は下記のとおりです。
1日講習 5,500円(消費税込) 学生2,750円(消費税込)
2日講習 8,800円(消費税込) 学生4,400円(消費税込)

申請の受付締切り後、会場の席に空きがある場合は、当日受付として受講が可能です。
受講希望の方は、講習前日までにお電話にてお問い合せください。
当日受付の受講料は、下記のとおりです。
1日講習 6,600円(消費税込) 学生3,850円(消費税込)
2日講習 9,900円(消費税込) 学生5,500円(消費税込)

受講申請を忘れたが、追加申請ができるか。

受講申請締切日を受講希望日の10日前まで(必着)としていますので、これを過ぎて受講申請したい場合には、直接、電話で(一社)静岡県危険物安全協会連合会へご相談ください。

会場の席に空きがある場合は、ご受講いただけます。その場合の受講料は1日講習の場合6,600円(消費税込)、2日講習の場合9,900円(消費税込)になります。
ご連絡なしで直接会場へお越しいただいてもご受講できません。

受講申請をしたいが、講習日程はどうしたら分かるのか。

講習の日程は、(一社)静岡県危険物安全協会連合会のホームページへ掲載、県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」とその関係先にはポスターを掲示しています。また、「地区協会」で配付している受講案内に日程表がついています。
なお、未定となっている講習日等については、7月下旬ころ公表となります。ホームページ等でご確認いただくか受講案内を入手してください。

受講票が届いたが、本人が急病で入院したため受講できない。どうしたらいいか。

キャンセルはできません。但し、受講日の変更や受講者の変更は可能ですので、(一社)静岡県危険物安全協会連合会に電話等でご相談ください。

受講申請をしたが、本人が急に異動をしてしまったのでキャンセルしたい。受講料はどうなるか。

キャンセルはできません。但し、受講日の変更や受講者の変更は可能ですので、(一社)静岡県危険物安全協会連合会に電話等でご相談ください。

テキストは何でもいいのか。

(一財)全国危険物安全協会が発行しているテキストを使い、講義を行いますので、他のテキストでは理解しにくいと思われます。当連合会が薦めるテキストをご購入下さい。
価格は、3冊1セットで4,950円になります。
テキストは、県下の消防局・消防本部または消防署内にある「地区協会」、もしくは(一社)静岡県危険物安全協会連合会で購入できます。連合会では、郵送でも販売をいたしますが、送料(880円)は負担願います。なお、受講されない方にテキストのみの販売もいたします。

甲、丙も講習があるのか。

乙種第4類の講習のみを開催しています。

出張講習をお願いできるか。

20人以上受講生が集まれば出張講習いたしますので、ご相談ください。1日の講習(講義が主体)でも、2日連続の講習(1日目 法令編の講義と練習問題、2日目 実務編の講義と練習問題)のいずれでも対応いたします。
なお、会場は、そちらでご用意願います。できれば講師控室もご用意ください。

受講料の助成制度はないか。

当連合会にはそのような助成制度はありません。

受講料を払って受講申請をしたが、すでに定員のため受講できない場合、受講料は返してもらえるか。

そのような受講ができない場合、受講料は全額お返しいたします。

テキストは、(一財)全国危険物安全協会が発行するものを使用するが、前年度のものでもよいか。

前年度のテキストで全く受講ができないということはありませんが、毎年、前年度の出題傾向などを考慮して、修正を加えますので、できましたら今年度のテキストで受講されるのをお勧めします。なお、2日講習では、演習を行いますので、例題集だけは必ず、今年度のものを準備してください。

会社の費用で複数の社員を受講させるが、受講申請書を一つの封筒で送ってもいいか。その場合、受講料をまとめて振り込んでもいいか。

複数の受講申請書を一つの封筒でまとめて送って頂いても結構ですが、送料に気をつけて下さい。
受講料もまとめて振り込んで頂いても結構ですが、金融機関は一つにして下さい。

保安講習(受講申請について)

受講申請をしたいが、講習日程はどうしたら分かるのか。

講習の日程は、(一社)静岡県危険物安全協会連合会のホームページ、静岡県のホームページでお知らせします。県下の消防本部予防課および一部の消防署においてポスターを掲示し受講申請書を配付します。

保安講習は何故、受けなければならないのか。誰が講習をするのか。

消防法で、危険物取扱施設で危険物の取扱作業に従事されている方は、下記に定められた期間内に講習を受けるように定められています。これが守られていないと法令違反になり免状の返納ということもあり得ます。講習は、都道府県知事が行うことになっていますが、実際の事務は、静岡県の場合、静岡県知事から(一社)静岡県危険物安全協会連合会が業務の委託を受けて行っています。講習の講師は、危険物の火災予防に詳しい消防職員や民間の学識経験者を起用することになっています。

〈受講対象者と時期〉
(1)新たに危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、従事することとなった日から1年以内

(2)危険物の取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付、又は保安講習を受けている方は、その免状の交付日、又は保安講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内

(3)継続して危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごと(例えば、平成22年7月10日に受講した場合、平成23年4月1日~平成26年3月31日)


受講申請はどうしたらいいのか。

受講案内(受講申請書)は、県下の消防本部予防課および一部の消防署内にあります地区協会(名称は地区で異なる)と、(一社)静岡県危険物安全協会連合会で配付しています。また、(一社)静岡県危険物安全協会連合会のホームページからダウンロードで入手できます。受講申請書に必要事項を記載し、県収入証紙を5,300円購入して手数料の欄に貼ってください。その受講申請書を封筒に入れて、(一社)静岡県危険物安全協会連合会に送ってください。(封筒は、自分で用意するか、地区協会で貰ったものを使う。)受講申請書に貼るのは、県収入証紙です。収入印紙ではありませんので注意してください。県収入証紙は、県収入証紙売りさばき所で販売しています。(売りさばき所は、県庁、県総合庁舎、市役所、町役場、自動車学校などですが、インターネットで「静岡県収入証紙」で検索してください)

外国籍だが免状を取得して危険物施設で働いている。受講申請書の本籍欄には何と記載したらいいか。

取得している免状の本籍欄に記載されている名称を記載してください。

会社の費用で複数の社員を受講させるが、受講申請書を一つの封筒で送ってもいいか。

複数の受講申請書を一つの封筒でまとめて送って頂いても結構ですが、送料に気をつけて下さい。

保安講習(受講時期について)

受講は3年に1回と聞いているが、丁度3年に1回でないといけないか。

平成24年度から法令が改正され、例えば、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に受講した方は、令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に受講すればよいことになりました。但し、会場の都合で定員を超える場合や、開催月が限定されているなどから、年度末になると年度内に受講できない場合もありますので、早めに受講することをお勧めします。
令和6年度に受講日を迎える方は、令和6年7月~令和7年2月に講習会を予定しています受講日から都合の良い日を選び、申請をして下さい。

受講を忘れて前回の受講から3年が経ってしまったが、どうしたらいいか。

法令では、原則3年以内に受講するように定められていますので、法令違反の状態になっています。次回の静岡県内での講習まで時間があり、ご心配であれば、他の都道府県で講習を受けても構いませんので、講習回数の多い東京都などで受講したらいかがでしょうか。

次回9月の講習を受けないと3年が経ってしまうが、9月は海外出張で不在になり受講できない。どうしたらいいか。

 平成24年4月1日より法令が改正されました。令和6年度に講習日を迎える方は、令和6年7月~令和7年2月に予定しています講習日から都合の良い日を選び、申請をして下さい。
 なお、講習日の開催日程は、(一社)静岡県危険物安全協会連合会のホームページをご覧下さい。随時書き換えますので、最新の情報をご覧の上、申請手続きをお願いいたします。
また、免状の失効はございませんが、長期の海外出張の場合、最寄りの消防本部に御相談をお願いいたします。

受講のお知らせハガキが届いたが、本人は病気で入院中のため受講できない。どうしたらいいか。

 業務が継続している場合、法令違反の状態になってしまいますが、入院中は業務に従事していませんので、従事状況により判断が分かれますので、最寄りの消防本部に御相談をお願いいたします。

危険物保安監督者になったが、1年以内に受講しないといけないか。

この講習の目的(趣旨)は、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に対し最新の知識、法令を習得していただくというもので、危険物保安監督者を対象とした講習ではありません。

乙種第4類の免状を持っているが7月に東京都で甲種の免状を取得した。9月が受講時期であるが9月は受講しなくていいか。

 継続して危険物施設での業務に従事しているとのことであれば、3月までに受講する義務があります。免状を受けた場合の特例は、危険物の取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付、又は保安講習を受けている方は、その免状の交付日、又は保安講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内

危険物の仕事を25年やっていたが、その仕事を辞めて1ヶ月になる。最後の受講は2ヶ月前であった。来月から仕事につくことになった、次の受講はいつになるのか。

 新たに従事することになった日から1年以内に受講する義務がありますが、従事することとなった日前2年以内に講習を受けていますので、その受講日以後における最初の4月1日から3年以内での受講で結構です。

今は危険物施設で働いていないが講習を受けたい。受講できるか。

危険物作業に従事されていない方でも希望される方は受講することができます。受講されると、新たに危険物施設で仕事をする場合、次の受講は、受講した日以後における最初の4月1日から3年以内に受講すれば良いことになります。

免状を取得して、すぐ危険物作業に従事した。最初の受講はいつになるのか。

 危険物の取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付受けた方は、その免状の交付日以後における最初の4月1日から3年以内

これまで免状をもっていなかったため免状所有者の立会いのもと、危険物作業に従事していたが、免状を取得した。最初の受講はいつになるのか。

 危険物の取扱作業に従事することとなった日からさかのぼって2年以内に危険物取扱者免状の交付受けた方は、その免状の交付日以後における最初の4月1日から3年以内

11月に受講したいが、申請期間が8月からとなっている。忘れてしまうので5月に出したいが出していいか。

大変申し訳ありません。
申請期間より前に提出してしまうと到着順に入れません。申請期間終了後入れさせていただくため一番最後もしくは定員となってしまっている場合は他の会場をご案内することとなりますので、申請期間はお守りいただきますようお願いいたします。

保安講習(受講手数料について)

都合で受講申請を取り下げたいが、手数料は返してもらえるのか。

 (一社)静岡県危険物安全協会連合会は、県知事から業務委託を受けて講習事務を行っております。手数料は県収入証紙でお支払いを頂いていますので、お金は静岡県に直接入金され、連合会にはありませんのでお返しできません。
 また、県収入証紙が添付されている申請書もお返しできません。
 但し、知事が別に定める手数料について特別の理由があると認めるとき等では、この限りでありません。(静岡県手数料徴収条例、静岡県証紙条例に準拠します。)

静岡県の手数料は高いのでは。減免措置はないのか。

危険物保安講習の手数料は、政令で全国統一の金額になっていますので、静岡県だけが高いということはありません。また、手数料を減免するという手続きはありません。

保安講習(講習種別について)

講習を受けたいが、講習の種別はどのように考えたらいいのか。

 講習は、危険物取扱者がその責務を果たす上で必要とされる知識、技術などに応じた内容のものにするため、原則的に給油取扱所、石油コンビナート施設、それら以外の施設(「一般」又は「その他」という)の三つに分けて行いますので、いずれかの講習を受けていただきます。当然、使用するテキストや講習内容が違います。どの種別に該当するかを判断する場合、給油取扱所でも石油コンビナート施設でもなければ一般(その他)と考えてください。
 複数の施設で働いている場合には、主に従事している危険物施設で判断をしてください。
 例えば、1日のうち、たまに自家給油作業をするが、ほとんどは工場内での危険物作業に従事している場合、一般で受講してください。自家給油に従事する方は給油取扱所の種別で受構してください。

給油取扱所の講習を受けたいが、勤務の都合で一般の講習日しか都合がつかない。

 講習は、危険物取扱者がその責務を果たす上で必要とされる知識、技術などに応じた内容のものにするため、実際に従事されている危険物施設ごとに行います。
 また、年間を通じて県下各地で講習を開催していますので、勤務の都合をつけていただいて適切な講習種別で受講してください。
 なお、オンライン講習もやっております。ご利用ください。

船舶に給油をする業務に従事しているが受講種別は何になるのか。

船舶給油取扱所で許可を受けていると思われますので、給油取扱所で受講してください。

ホームセンターで灯油を販売する業務に従事しているが受講種別は何になるのか。

一般取扱所(詰替え)で許可を受けていると思われますので、一般で受講してください。

タンクローリーで移送業務を行っているが講習種別は何になるのか。

タンクローリーは移動タンク貯蔵所ですので、一般になりますが、給油取扱所に勤務しながらタンクローリーの業務も行うなど業務の実態が様々ですので、業務の実態に応じて、給油取扱所で受講されても結構です。

保安講習(免状について)

免状の書換え中のため、受講当日、免状を持参できない。どうしたらいいか。

免状を当日、持参していただくのは、免状の裏面に講習終了の証明印を押印するためです。(免状の更新ではありません)当日、持参できない場合には、当日受付で申し出てください。その場合、受講票に講習終了の証明をしてお返ししますので、後日、免状が戻ってきたら、免状と受講票を(一社)静岡県危険物安全協会連合会まで送ってください。免状に講習終了の証明印を押印してお返しします。(詳細は、当時受付でご説明いたします)

免状を失くしたことが分かったので、これから再交付の手続きをするが、講習の受講申請はどうしたらいいか。

免状がなくても次のとおり対応していただける場合、講習の申請はできます。なお、受講申請書に、免状の種類、免状の交付番号、交付年月日及び交付知事を記入していただきますが、それらが分からない場合、とりあえず空白で申請し、メモで「紛失中」「再発行中」「書換え中」など記入してください。そして、講習日前までに免状の写しを必ずFAXしてください。

免状の写真の書換え手続きも講習の日にできるのか。

免状の取得(試験)、再発行、写真の書換えなどの免状に関することは、(一財)消防試験研究センター静岡県支部で行っていますのでそちらで手続きをしてください。℡054-271-7140

備考: (一財)消防試験研究センター静岡県支部

保安講習(その他)

受講料は課税対象か。

課税対象かどうかは税務署に照会してください。

受講票が届かない。

受講票(ハガキ)は、受講日の1週間前までに(一社)静岡県危険物安全協会連合会からお送りします。

警備会社から派遣されてセルフスタンドで監視業務だけ行っている。受講義務はあるのか。

セルフスタンドにおける監視業務は給油取扱所における取扱いに含まれるもので、危険物取扱者の立会いとして実施しているものです。従って、給油取扱所の講習種別で保安講習を受講する義務があります。

その他

当社で取扱うことになった化学物質が危険物に該当するかどうか知りたい。

消防法で危険物は明確に定義され、試験による判定方法が導入されています。従って、危険物かどうかを知りたい場合には、信頼性のある試験機関に依頼するのが確実です。例えば、危険物保安技術協会などが知られています。

備考: 危険物保安技術協会

危険物取扱者免状のことをお聞きしたい。

危険物取扱者免状を取得する試験、免状の再発行、免状の写真の書換えなど、免状に関することは、(一財)消防試験研究センター静岡県支部で取扱っていますので、そちらにお聞きください。℡054-271-7140

備考: (一財)消防試験研究センター静岡県支部

地下タンクの点検をしたいので専門業者を教えて欲しい。

 地下タンク、地下埋設配管、移動貯蔵タンク(タンクローリー)などは定期点検が義務付けられていますが、「漏れの点検」については、そのための知識と技能を有する者でないと点検はできません。
 (一財)全国危険物安全協会で講習を受け、定期点検認定事業者として登録されている事業者にお願いするのが安全安心です。静岡県内の定期点検認定事業者については、当連合会にお問い合せください。

備考: (一財)全国危険物安全協会

よくあるご質問

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