当連合会は、危険物を貯蔵、取扱う様々な異業種の事業所が災害事故の防止をキーワードに連携を図っている組織です。
危険物による災害事故の防止を推進し、安心安全社会を築くため、危険物取扱者の育成支援などに取り組んでいます。

静岡県危険物安全協会連合会

危険物取扱者とは

危険物とは

定義

世の中には、ガソリン、灯油、プロパンガス、火薬、毒物などのいわゆる危険物がありますが、消防法で規制する危険物は、「消防法の別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。危険物は6つのグループに分類されていますが、すべて固体又は液体で、プロパンガスなどの気体は対象になりません。
危険物取扱者(免状所持者)以外は、原則、危険物の取扱いはしてはいけません。

消防法別表第1の概要

類別 性質 品名 具体例
第1類 酸化性固体 1    塩素酸塩類
2    過塩素酸塩類
3    無機過酸化物
など11種類
 
第2類 可燃性固体 1    硫化リン
2    赤リン
3    硫黄
4    鉄粉
など9種類
 
第3類 自然発火性物質及び
禁水性物質
1    カリウム
2    ナトリウム
3    アルキルアルミニウム
など12種類
 
第4類 引火性液体 1    特殊引火物
2    第1石油類
3    アルコール類
4    第2石油類
5    第3石油類
6    第4石油類
7    動植物油類
ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド
ガソリン、ベンゼン、トルエン、酢酸エチル
メチルアルコール(メタノール)、エチルアルコール(エタノール)
灯油、軽油、クロロベンゼン、キシレン
重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン
ギヤー油、シリンダー油
ヤシ油、アマニ油
第5類 自己反応性物質 1    有機過酸化物
2    硝酸エステル類
3    ニトロ化合物
など11種類
 
第6類 酸化性液体 1    過塩素酸
2    過酸化水素
3    硝酸
など5種類
 

(注)「物質」は固体と液体をいう。

規制

  • 危険物は、消防法やその関連法令で規制がされます。
  • 危険物の規制は、「貯蔵、取扱い」の規制と「運搬」の規制に大別されます。
  • 貯蔵、取り扱い
    • 危険物の種類ごとに決められている指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いは危険物施設以外の場所ではできません。消防法で基準が定められています。ただし、10日以内に限り承認を受けて、仮貯蔵、仮取扱いができます。
    • 指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いについては、各市町村の火災予防条例で基準が定められています。
  • 運搬
    • 危険物の運搬は、その量に関係なく消防法の規制を受けます。
  • 適用除外
    • 航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い及び運搬については、消防法の規制を受けません。なお、これは航空機などの内部における危険物の貯蔵、取扱い又は運搬についてのみで、航空機などへの給油を行う場合は適用は除外されません。

危険物取扱者とは

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