静岡県危険物安全協会連合会|会報|第62号 2012.9

静岡県危険物安全協会連合会|会報|第62号 2012.9 page 28/82

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概要:
静岡県危険物安全協会連合会|会報|第62号 2012.9

ン化物消火設備及び泡消火設備について、それぞれ技術上の細目を定める告示が制定された。従来、危険物施設におけるガス系消火設備は、二酸化炭素を消火剤とする二酸化炭素消火設備と、ハロゲンを消火剤とするハロゲン化物消火設備を用いることとしている。近年、ハロンからオゾン層を確保するために、ハロン代替ガスを用いたガス消火設備が開発されていることから、危険物施設におけるハロン代替ガスを用いたガス系消火設備の有効性及びその基準について結論を得た。また、バイオ燃料の普及に鑑み、平成22年度に消防庁で開催した「泡消火設備の基準に関する調査検討会」において、バイオエタノール等のバイオ燃料に対しても、有効な泡消火設備の性能基準について結論を得た。ガス系消火設備としては、ガソリン、灯油、軽油及び重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所等に設ける全域放出式の消火設備については、従来の二酸化炭素に、窒素、アルゴンの混合物を加えるなどの使用を可能とし、名称を「二酸化炭素消火設備」から「不活性ガス消火設備」と改めた。また、製造所等における不活性ガス消火設備の技術基準を規定した告示を制定した。ハロゲン化物消火設備については、新たにHFC‐23、HFC‐227eaを用いることを可能とした。泡消火設備については、バイオ燃料を含有するガソリン等についても、バイオ燃料と同量の泡水溶液量及び泡放射率とすることとし、製造所等における泡消火設備の技術基準を規定した告示を制定した。製造所等の消火設備の技術基準に係る告示は、平成24年4月1日から施行されている。8.指定物質の追加に関する事項危険物の規制に関する政令別表1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条(平成元年自治省令第2号)の表に、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第302号)第2条第2項に規定された劇物である「オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤」及び「1-ブロモ3-クロロプロパン及びこれを含有する製剤」が消防活動阻害物質として追加された。新たに劇物に指定された「オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤」と毒物に指定された「1‐ブロモ‐3‐クロロプロパン及びこれを含有する製剤」をそれぞれ消防活動阻害物質に追加した。この改正は、平成24年7月1日から施行されているが、施行後は同物質を貯蔵し、取り扱う場合は、所轄消防署長等に届け出ることが必要となる。9.日本工業規格又は国際海上危険物規程(IMDGコード)の改正に伴う改正事項(1)塗膜装材、溶接機器及び溶接材料に係わる日本工業規格が改正された事に伴い、必要となる告示の改正が行われた。(告示第3条他)(2)IMDGコードにおいて危険物として規定されている物質の引火点が「61度」以下から「60度」以下に改正されたことに伴い、必要となる改正が行われた。(告示第68条の6第1号他)地下配管の塗覆装等に係る改正については、塗覆装材等に係る日本工業規格が廃止されたことから、当該規格で求めていた性能を基準化したことなどが主な内容です。また、国際海上危険物規程において危険物として規定されている物質の引火点が「61度以下→60度以下」に改正された。-23-