静岡県危険物安全協会連合会|会報|第62号 2012.9 page 25/82
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静岡県危険物安全協会連合会|会報|第62号 2012.9
☆☆☆国の動き☆☆☆~危険物関係法令の改正概要~(平成24年度静岡県危険物取扱者保安講習会)1.特定屋外タンク貯蔵所に係る保安検査の時期に関する事項(危政令第8条の4第2項第1号ロ関係)特定屋外タンク貯蔵所が受けるべき保安検査において、タンク底部の板の厚さを連続板厚測定方法を用いて測定した結果、一定の条件を満たしたものは、8年ごととされている保安検査の時期が改正され、タンク底部の連続板厚測定した結果、板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が一定の基準を満たし、かつ、保安のための措置を講じているものは、保安検査の時期を安全性に応じて延長することが可能となった。2.危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講期限に係る事項(危規則第58条の14第1項及び第2項の関係)危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受けることとされている危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講期限について「免状の交付を受けた日から3年以内」を「免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内」に改正された。保安講習の受講期限は、従前は「免状の交付を受けた日」又は「講習を受けた日」から3年以内であったが、「免状の交付を受けた日」又は「講習を受けた日」以後の最初の4月1日から3年以内となった。【例:保安講習を毎年6月に受講した場合】改正前は、前回の受講日が平成23年6月15日だとすると、受講期限日は3年後の平成26年6月15日以前になるが、改正後は、受講期限を「講習を受けた日」以後の最初の4月1日から3年後の3月31日の3年以内という年度単位としたので、平成27年3月31日までに受講すればよくなった。3.地下貯蔵タンクの流出事故防止対策における経過措置期間の延長に関する事項(平成22年総務省令第71号附則第2条関係)平成22年に危規則が改正され、既設の地下貯蔵タンクの内、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から腐食の恐れが(特に)高いものを対象に、内面コーティング、電気防食等の措置を講ずることと(経過措置期間が2年)とされたが、東日本大震災により、当該製造所等について地下貯蔵タンクに係る安全を確保することを条件に、当該経過期間を更に3年延長することができると改正された。消火器の使い方??安全ピンを抜くホースを向けるレバーを握る-20-